2021-05-12 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
いわゆる運転免許証の自主返納によって高齢運転者の事故がどれだけ減少しているかについては、一概に申し上げることは困難でございますけれども、運転免許証の自主返納制度の周知等を含めて、関係機関、団体が一体となって交通事故防止対策に取り組んできたことが、高齢運転者による事故減少に寄与しているものと認識をしております。
いわゆる運転免許証の自主返納によって高齢運転者の事故がどれだけ減少しているかについては、一概に申し上げることは困難でございますけれども、運転免許証の自主返納制度の周知等を含めて、関係機関、団体が一体となって交通事故防止対策に取り組んできたことが、高齢運転者による事故減少に寄与しているものと認識をしております。
今後とも、運転免許証の自主返納をしやすい環境の整備に努めますとともに、自主返納制度についての広報啓発にも努めてまいります。
このため、都道府県警察では、運転適性相談窓口を設け、高齢運転者御本人やその御家族に対して、安全運転の継続に必要な助言指導を行うほか、運転免許の自主返納制度や自主返納された方に対する各種支援策についてお知らせしております。
これは警察庁の委託での実施調査ですけれども、この中で、運転継続者、七十五歳以上過ぎていても運転をまだ継続をしている方のうち、九割以上が自主返納制度というものそのものは知っているというふうに答えています。
特に、運転免許制度について言いますと、平成九年の道路交通法改正で、七十五歳以上の運転者に対します高齢者講習や免許証の自主返納制度が導入され、平成十三年の改正では、高齢者講習の対象年齢が七十歳に引き下げられたところでございます。さらに、平成十九年改正では、七十五歳以上の運転者に対する認知機能検査が導入されました。
内閣府が昨年十一月に実施した運転免許証の自主返納制度等に関する世論調査では、どのようなときに運転免許証を返納しようと思うかとの問いに、六五%の人が自分の身体能力の低下等を感じたときと答える一方、家族や友人、医者等から運転をやめるよう勧められたときと回答した人は全体の三七%と、自らが納得しないとなかなか免許を返納しないということだと思います。
御指摘の附帯決議のうち、特に自主返納に関しては、附帯決議の第五項及び第六項におきまして、「運転免許の自主返納制度について、その周知や相談体制の充実等を図るとともに、認知機能の低下等により運転免許の自主返納が困難な場合には、家族等周りの者の負担が過度にわたることのないよう配慮しつつ、社会全体で取り組むべき問題であるとの認識の下、必要な措置を講ずること。」
このため、自主返納制度の周知に努めるとともに、運転に不安を感じる高齢運転者やその家族等からの相談を受ける体制の充実を図っているところでございます。
このため、自主返納制度について、その制度の周知に努めるとともに、運転に不安を感じる高齢運転者やその御家族の方々からの相談を受ける体制の充実を図ることや、自治体等に働きかけ、自主返納した方に対する公共交通機関の運賃割引等の支援措置の充実に努めており、引き続きこうした取り組みを推進してまいりたいと考えておるところでございます。
五 運転免許の自主返納制度について、その周知や相談体制の充実等を図るとともに、認知機能の低下等により運転免許の自主返納が困難な場合には、家族等周りの者の負担が過度にわたることのないよう配慮しつつ、社会全体で取り組むべき問題であるとの認識の下、必要な措置を講ずること。
ただ、私ども、高齢者講習においても、そういった自主返納制度であるとか運転経歴証明書制度についても紹介をさせていただいておりまして、こういった制度や運転適性相談制度の周知も図っておるところでございます。
まず、自主返納制度の趣旨あるいは沿革でございますけれども、高齢運転者の中には、身体機能の低下を自覚されて、みずから、安全とそれから道路交通に与える影響、これを考慮して免許を失効させたいと考えておられる方がおられましたが、従前は、このような方々が申請によりまして免許の効力を失わせる手続、これは定められておりませんでした。
先ほど、分析の中でも一つありました、高齢ドライバーによる交通事故等もふえているという中でありますが、今、運転免許証の自主返納制度というのが、実は九八年からもう既に十年たっているということであります。